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TOP > 医療費控除について
本人または本人と生計を共にしている配偶者、家族の医療費を1年間に10万円以上支払った場合には、所得税を計算する時に、医療費控除(所得税控除)が適用され、税金が還付または軽減されます。なお、申告者本人の所得金額によって還付または軽減される金額が異なります。申告し忘れても5年前までさかのぼって控除を受けることができます。 |
矯正治療は、こどもでも成人でも医療費控除の対象となります。ただし、申告時に税務署から説明または診断書の提出を求められる場合があります。診断書の必要な方は、受付までお申し出ください。 |
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会社員などで勤務先以外からの所得がない方は、確定申告の時に「給与所得者の還付金申告書」および「医療費控除の内訳書」に記入し申告します。用紙は最寄りの税務署で受け取れます。なお、内訳書には領収書の添付が必要ですので、当院からお渡しするレシートは大切に保管しておいてください。 |
個人事業者などで確定申告が必要な方は、医療費控除額を「確定申告書」に記入して「医療費控除の内訳書」および領収書を添付して申告します。 |
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