矯正歯科 名古屋 歯列矯正 噛み合わせ 河村矯正歯科/当院は矯正専門歯科医院です

 

名古屋 矯正歯科 歯列矯正 河村矯正歯科
〒460-0008
名古屋市中区栄3-28-21-7F
TEL:052-264-4182

医療費控除について

医療費控除とは

本人または本人と生計を共にしている配偶者、家族の医療費を1年間に10万円以上支払った場合には、所得税を計算する時に、医療費控除(所得税控除)が適用され、税金が還付または軽減されます。なお、申告者本人の所得金額によって還付または軽減される金額が異なります。申告し忘れても5年前までさかのぼって控除を受けることができます。


矯正治療費も控除の対象です

矯正治療は、こどもでも成人でも医療費控除の対象となります。ただし、申告時に税務署から説明または診断書の提出を求められる場合があります。診断書の必要な方は、受付までお申し出ください。


医療費控除の受け方

確定申告が必要でない方

会社員などで勤務先以外からの所得がない方は、確定申告の時に「給与所得者の還付金申告書」および「医療費控除の内訳書」に記入し申告します。用紙は最寄りの税務署で受け取れます。なお、内訳書には領収書の添付が必要ですので、当院からお渡しするレシートは大切に保管しておいてください。

確定申告が必要な方

個人事業者などで確定申告が必要な方は、医療費控除額を「確定申告書」に記入して「医療費控除の内訳書」および領収書を添付して申告します。


注意事項

  • 支払った医療費は、その年に実際に支払った医療費の合計額となります。
  • 支払った医療費のうち、保険金などで補てんされた額は差し引いて計算します。
  • 医療費控除は家族全員の支払額を合計して申告できます。
    当院以外の医療機関に支払った分も合算することができます。
  • 銀行振込みの場合は、振込み控え書を領収書として使用してください。
  • 当院で発行するレシートは再発行ができませんので紛失にご注意ください。


矯正歯科、歯列矯正治療は名古屋市の河村矯正歯科へどうぞ。